制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)
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中文翻译 ユミルの温泉
封面PID:40527627
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第47条:「不知行の所領の書類でもって他人に寄進することの禁止・名主が本所にことわりなく領地を寄進(きしん)することの禁止」
実効支配していない領地にもかかわらず、有力者に寄進し実効支配を行おうとした者は追放し、受け取った者には寺社の修理を命ずる。また、本所にことわりなく領地を貴族や寺社に寄進することを禁止する。これにそむいた名主は名主職を奪い地頭の配下に置く。地頭がいないところでは本所の配下とする。
※寄進=寄付すること。実際には名目だけの持ち主になってもらうこと。本所とは最初の寄進先をさす。
※鎌倉幕府から派遣された地頭が入った領地の実際上の持ち主、つまり名主が寄進先の本所のことわりなく、さらにその上の実力者に領地を寄進させてしまうことを抑えた。これは地頭が不利にならないようにするための処置である。
第四十七条 禁止持非自己支配的所领之证书而将该所领寄进①他人;禁止名主未向本所报告即将领地赠与他人
尽管是没有取得实际支配的领地,若有人仍然将该领地赠与有权者,而对该领地行使实际上的支配效果时,对该者处以追放刑,对接受赠与者则命令其从事寺庙和神社的修理工作。另外,禁止未向本所报告即将领地赠与贵族、寺庙或神社。违反本规定的名主,剥夺其名主的职衔,并降配为地头的部下。如果没有地头的情况下,则置于本所的部下。
注
①寄进:指赠与。实际上(接受赠与方)只是成为了名义上的所有人。本所应当指为第一受赠人。
被镰仓幕府派遣的地头是其所辖领地的实际所有人,也即是说本条要抑制这么一回事——地主不通知本所这一受赠人,而是进而向较其更有权势的有权者赠与领地;本规定是为了避免对地头产生不利的手段。
第48条:「所領を売買することの禁止」、
御家人が先祖代々支配していた所領を売ることは問題がないが、恩賞として将軍から与えられた土地を売買することは禁止する。これを破った者は売った者も買った者もともに罰する。
第四十八条 禁止买卖所领