【自炊 | 学术记录】 「御成败式目 现代语译」 汉化 45~46

制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)

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中文翻译    ユミルの温泉

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第45条:「判決以前に被告を免職(めんしょく)することの禁止」

判決が出る前に被告を免職してはならない。有罪無罪を問わず極めて不満を残すことになるからである。判決は十分に吟味して出さなけらばならない。

※免職=職をやめさせること

第四十五条 禁止在下达判决前对被告予以免职

    不得在判决发表前免职被告,这是因为不论最终有罪还是无罪,(都将令被告)留下极端的不满。判决必须在审慎考虑后得出。

        ①免职:指令辞去职位

第46条:「国司交代時の新任国司と前任国司に関すること」

徴税は新任国司の仕事であるが、その際に前任国司の私物や牛馬・家来を奪ったり、恥をかかせてはいけない。ただし前任国司が罪を犯し解任されたものであるときは別である。

第四十六条 关于国司交接时新任国司与前任国司的相关事宜

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