制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)
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中文翻译 ユミルの温泉
封面PID:96790757
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第25条:「御家人の婿(むこ)となった公家は武士としての働きを行うこと」
公家と言えども御家人としての働きを行うこと。父親が存命中の代行は許されていても、父親死後はその者が御家人として働かなくてはならない。それでもなお公家としての実家の権威(けんい)を利用して怠る場合は所領を相続することを辞退(じたい)させる。また武家の娘が幕府内で働くときに公家のしきたりを入れてはならず、そのような者は所領を治めることはできない。
第二十五条 成为御家人女婿的朝臣即应当承担武士职责
就算是朝臣,也必须履行身为御家人的职责。尽管其父亲在世时,由其代理父亲履职是被允许的,然父亲死后,其不得不履行身为御家人之职责。即便已经成为御家人的女婿,却仍利用其作为朝臣的本家权威而怠于履御家人之职的情况下,使其放弃对所领的继承权。并且,武家的女儿在幕府内工作之时,不得运用朝廷的惯例,违规运用朝廷惯例者,不得从事所领的治理。
第26条:「相続した土地を別の子供に相続し治すこと」
御家人が所領を子供に相続し将軍から証明書をもらっていても、父母の気持ちによって他の子供に相続を替えることができる。
※このことを悔還(くいかえし)という
第二十六条 令已经继承的土地由别的孩子继承并治理的事宜
即使御家人已令所领由某一孩子所继承,且该孩子已获得将军发与的证明书,仍可以依据父母的意愿,改由其他的孩子继承该所领。
注