制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)
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中文翻译 ユミルの温泉
封面PID:7937247
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第27条:「未処分の財産の分配」
御家人が相続のことを決める前に死亡した場合は、残された財産を働きや能力に応じて妻子に財産を分配すること。
第二十七条 未处分的财产之分配
在御家人尚未决定财产的继承事宜前即死亡的情况下,遗留的财产应当依据继承人的责任与能力,相应分配给妻子和孩子。
第28条:「いつわりの訴えをしてはならないこと」
言葉たくみに人をだますことの罪は大変に重い。所領を望んで嘘の訴えをおこした者はその者の領地を没収する。領地がない場合は遠流(おんる)とする。また役職が欲しいために嘘をついた者はその職に就(つ)くことはできない。
※(遠流=佐渡・隠岐・伊豆など遠くへ追放すること)
第二十八条 禁止虚假诉讼
使用花言巧语欺诈他人的罪行极端恶劣。因图谋领地而触犯虚假诉讼之罪者,对其予以没收领地;若没有领地,则判处远流①刑。另外,因图谋官职而撒谎者,不得令其就任图谋之职。
注
①远流:指将犯人放逐向佐渡、隐岐、伊豆等偏远地区