【自炊 | 学术记录】 「御成败式目 现代语译」 汉化 15~16

制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)

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中文翻译    ユミルの温泉

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第15条:「偽造文書(ぎぞうぶんしょ)の罪について」

偽(いつわり)の書類を作った者は所領を没収する。領地を持たない者は流罪とする。庶民の場合は顔に焼き印を押す。頼まれて偽造文書を作った者も同罪とする。また、裁判中に嘘(うそ)をついた者は神社や寺の修理を命じ、それができない者は追放とする。

第十五条   关于伪造文书之罪

    对制作伪造文件者,没收其领地。没有领地的,则判处流刑。庶民犯本罪的情况下,则在其脸部烙火印。对受托制造伪造文书者判处同罪。另外,在审判过程中供述不实者,命令其从事神社及寺庙修理之苦役,没有能力从事苦役的,判处放逐刑。

第16条:「承久の乱の時に没収した領地のこと」(じょうきゅうのらん)

承久の乱後に領地を没収された領主のうち、後に謀反人でなかったことが証明された者の領地は返還される。既に、変換する領地に入っていた新たな領主には替(か)わりの領地を与える。それらは合戦の時によく働き戦功があった者たちだからである。

御家人であったにもかかわらず幕府に謀反した者の罪は重く、死罪の上、財産は没収する。ただし、今より以後、朝廷の味方になっていたことが分かった者については、特別に許し財産の五分の一を没収する。御家人以外の下司(げじ)や荘官の場合は今後財産を没収することはしない。なお、本領主と称して財産を没収されたときの領主を違法な領主とし、真の領主に没収地を返して欲しいなどの訴えが多いが、当時の領主をさしおいて今になってから調べることは筋ちがいなので、このような訴えは受け入れない。

第十六条   关于在承久合战时没收的领地之事宜

    在承久合战后的被没收领地的领主中,此后若证明其不是造反者,予以返还其领地。对领地已经易主之新领主,给予其以替代的领地。因为他们是合战中立下赫赫战功的人们。

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