制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)
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中文翻译 ユミルの温泉
封面PID:90049091
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第19条:「忠実を装い財産を与えられた家来が、主人死亡の後に態度を変えた場合について」
主人を敬いよく働いたために財産やその譲り状を与えられた家来が、主人死亡の後にその恩を忘れて財産を奪おうなどと子供等と争った場合、その財産を取りあげて主人の子供等に全てを与えることとする。
第十九条 关于假装忠诚而被授予财产的家臣,在主人去世后态度骤变情况下之事宜
即使身为因尊敬主人、勤勉劳动而获得财产等转让证书的家臣,在主人去世后忘恩负义,意图夺取财产甚而与主人的孩子们发生纠纷的情况下,对(家臣的)那些(所受)财产予以没收,并全部交予主人的孩子们。
第20条:「譲り状を与えた子供が死んだ場合のこと」
財産の譲り状を与えた子供が生きていても相続権を変える場合もあるのだから、子供が死んだ場合、御家人は次の相続人を自由に決めてよい。
第二十条 获得(财产)转让证书的孩子死亡情况下的事宜