制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)
※式目訳は学校の授業で使用される場合は転載自由です。
それ以外の場合はご連絡ください:[email protected]
中文翻译 ユミルの温泉
封面PID:83361169
本文内容转载及翻译制作仅作学术交流使用,请勿作于其他用途,否则请先行向多贺让治先生申请授权——[email protected]
第21条:「妻や妾(めかけ)に相続した土地の離別後のあつかいについて」
離別した妻や妾に大きな落ち度があった場合。前夫から譲り受けた所領を持つことは、契約書があっても知行することはできない。前夫が新しい妻や妾のことだけを大切にし、なんの落ち度もない前妻や前妾に与えた土地を取り返すことはできない。
※妾=(めかけ・しょう=正式な奥さん以外の女性)
※「落ち度」とは密通など式目に違反したり、道徳的に反することをさす。
第二十一条 关于离婚后处置妻妾已继承土地之事宜
离婚后,(前)妻妾①若有重大过错②的情况下,即使有契约书,也不得支配自前夫处受让的所领。前夫如只珍爱新的妻妾,则不得取回既已授予没有任何过错的前妻或前妾之土地。
注
①妾:正室以外的(所纳、所收、所买等)女子
②落ち度:这个概念指男女私通等违反法律,或违反道德的事情
第22条:「離縁(りえん)した先妻の子供(長兄)に与える財産のことについて」
家のためによく働いた子供(成長した)であるにも関わらず後妻やその子らに追い出されてしまった者には、相続の際に嫡子相続分の五分の一をその子に分け与えること。ただし、離縁前に多少なりともその子に財産が分けられていた場合はその分を差し引いても良い。しかし、その子が怠け者であったり不幸者のときはその必要はない。
※嫡子=ちゃくし=家の主な財産を継ぐ権利を持つ子供
第二十二条 关于给予已离婚前妻的孩子(长子)财产的事宜
即使是为了家庭而勤勉劳动(已经有出息)的孩子,如果却还是被后妻或后妻的孩子赶出家门,继承之际也应分得嫡子①继承份的五分之一。只是,若离婚前那个孩子已经分得了财产,对该部分无论多少的情况下都应在后面的继承中予以扣除。然而,如果那个孩子是怠惰者或不孝者(或原文有误,因不孝与不幸同为ふこう,译者窃以为这里做不孝会更加通顺),则没有那个必要(考虑继承时享有的相当于嫡长子应继承份额五分之一的特留份)。
注