制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)
※式目訳は学校の授業で使用される場合は転載自由です。
それ以外の場合はご連絡ください:[email protected]
中文翻译 ユミルの温泉
封面PID:92542471
本文内容转载及翻译制作仅作学术交流使用,请勿作于其他用途,否则请先行向多贺让治先生申请授权——[email protected]
第7条:「頼朝公や政子様(まさこ)から与えられた所領(しょりょう)の扱いについて」
頼朝公をはじめ源家三代の将軍のとき、および二位殿(にいどの=北条政子)の時に御家人に与えられた領地は、本所などの訴えがあっても権利を奪われることはない。
所領は戦の勲功(くんこう)や役人としての働きによって御家人に拝領(はいりょう)されたものであり、きちんとした理由があるものである。にもかかわらず、領主が御家人に配せられた領地を指して「先祖の土地」と言い訴えることは、御家人にとってははなはだ不満なことである。したがってこのような訴訟は取りあげない。ただし、その御家人が罪を犯した場合には領主が訴えることは認める。しかし、判決が出た後に再び訴訟することは禁止する。以前の判決を無視することは許されず、そのような場合は不実であることを書類に記録する。※政子=北条政子のこと
※所領=領地のこと
※訴訟=裁判すること
第七条 关于经营受领于赖朝公和政子大人的所领之事宜
在以赖朝公为首的源家三代将军的时期,以及二位殿①(当权)的时期,御家人所受领的领地,即使诸如本所之类主体提出诉讼,也毋须剥夺(御家人对该领地的)权利。
所领②是御家人通过战争中的勋功、承担役人工作等手段所拜领之物,其所获具有充分可靠的理由。尽管如此,领主仍指着御家人已(能)分配到的领地以“(这是我的)祖先的土地”名义提起诉讼③,作为御家人则会感到非常不满。由是不得提起此类诉讼。然而,在那个(被诉的)御家人犯了罪的情况下,可以承认领主的诉讼。但是,禁止在判决作出后重新再提起诉讼。不允许无视以前作出的判决,应在档案中记录下存在此种(不承认判决的)不诚实情况。
注
①二位殿(政子):指北条政子
②所领:指领地
③诉讼:指裁判
第8条:「御下文(みくだしぶみ)を持っていても実際にその土地を支配していなかった時のこと」
頼朝公が取り決めたように御家人が20年間支配した土地は、元の領主(※貴族や寺社など)に返す必要はない。しかし、実際には支配していないのに、支配していたと偽(いつわ)った者は証明書を持っていても、その取り決めは適用されない。
※御下文=将軍の発行した領地を保証する証明書
※つまり、御下文がなくても20年間実効支配していればその土地は御家人のものということになります。
第八条 关于持有御下文①但实际并未支配文中所记土地之时
根据赖朝公的规定,御家人已支配二十年的土地,没有必要向原领主返还。然而,明明实际上没有支配土地,而伪造出支配土地状态的人,即使持有证明书,对其也不适用赖朝公的规定。
注
①御下文:将军发行的保证领地的证明书
就结论而言,即使没有御下文,如若在二十年间完成了对土地的实际支配,该土地也将归御家人所有。