制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)
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中文翻译 ユミルの温泉
封面PID:90228824
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第49条:「双方の調書によって判決が出る場合について」
原告・被告の提出した書類を調べて明白に理非が判断できるときは、わざわざ双方を呼び寄せず直に判決を申し渡す。
第四十九条 关于依据双方的书面调查报告作出判决的情况
在调查原告及被告提出的文件后能够清楚地判断情理是非的情况下,不必特地传唤双方当事人(到庭),而可以直接宣告判决。
第50条:「暴力事件の現場にいくことについて」
暴力事件が起きたとき、その委細(いさい)を調べに行くことは許されるが、一方に加勢(かせい)するために行くことは罰せられる。
※委細=事細かなようす
※加勢=味方すること
第五十条 关于前往暴力案件的现场之事宜
发生暴力案件时,尽管为了调查案情委细①是被允许的事情,但是出于给一方当事人加势②的目的而前往现场的,予以惩罚。
注
①委细:详细的情况
②加势:指帮忙、偏袒
第51条:「問状を持って被告人をおどかすことについて」
受理された訴状に基づき被告に出される尋問状(じんもんじょう)を原告が手に入れ、その威力によって被告をおどかすことは罪となる。今後は訴状を吟味し不当な訴えに対しては質問状の発行をしない。
※これまでは訴状が受理されただけで、原告が幕府の権威を使って被告をおどかす事が多々あったため、このような条文が書き加えられました。
※尋問状=裁判で相手にたずね質問する内容を書いた書類。
第五十一条 关于持问状威胁被告人的事宜
基于已被受理的诉状,原告获得向被告出示的寻问状①;而凭借寻问状的威力胁迫被告的行为以罪论处。今后对于诉状应慎重审查,对于不当的诉讼,将不予发行质问状。
注
由于迄今为止发生了很多这样的事情——只要诉状被受理,原告就利用幕府的权威胁迫被告,因此就追加写入了像本条这样的条文。