制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)
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中文翻译 ユミルの温泉
封面PID:92567856
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第43条:「他人の領地をうばい年貢をうばうことの罪について」
理由もなく他人の領地をうばい年貢や財産をとることは違法の行いであるから年貢はすぐに返納すること。また、これを行った者の所領は没収する。所領を持たないものは遠流とする。また間違って発行した土地の証明書は認めない。その証明書は速やかに破棄(はき)しなくてはならない。
※破棄=すてさること
第四十三条 关于掠夺他人领地与抢走年贡之罪
无端掠夺他人领地,抢走年贡及财产是违法的行为,因此应当迅速将年贡返还。另外,对行此勾当者予以没收所领。没有所领者,处以远流刑。此外,错误发行的土地证明书将不被承认;该证明书应当迅速破弃①。
注
①破弃:指作废
第44条:「他人が裁判中の所領を望むことについて」
係争中(けいそうちゅう)の土地を望み、第三者が当事者に不利な発言をして罪におとしいれようとすることは許されない。裁判では当事者以外の発言は取り上げない。武士は真面目に働いて領地を得られるものである。
※第三者=(当事者以外の者)
※係争中=(裁判中)
第四十四条 关于其他人图谋涉案纠纷的所领之事宜
不允许第三者①因图谋系争中②的土地,而打算对当事人发表不利言论并对其栽赃陷害。审理过程中当事人以外的发言将不被采纳。武士应当通过认真履职而获得领地。
注
①第三者:当事人以外的人
②系争中:审理中