制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)
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中文翻译 ユミルの温泉
封面PID:89755475
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第45条:「判決以前に被告を免職(めんしょく)することの禁止」
判決が出る前に被告を免職してはならない。有罪無罪を問わず極めて不満を残すことになるからである。判決は十分に吟味して出さなけらばならない。
※免職=職をやめさせること
第四十五条 禁止在下达判决前对被告予以免职①
不得在判决发表前免职被告,这是因为不论最终有罪还是无罪,(都将令被告)留下极端的不满。判决必须在审慎考虑后得出。
注
①免职:指令辞去职位
第46条:「国司交代時の新任国司と前任国司に関すること」
徴税は新任国司の仕事であるが、その際に前任国司の私物や牛馬・家来を奪ったり、恥をかかせてはいけない。ただし前任国司が罪を犯し解任されたものであるときは別である。
第四十六条 关于国司交接时新任国司与前任国司的相关事宜