制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)
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中文翻译 ユミルの温泉
封面PID:64242444
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第9条:「謀反(むほん)をおこした者のあつかい」
謀反の刑罰を細かく決めておくのは難しいので、くわしく調べて、過去の例を参考にしながら裁判を行う。
※謀反=天皇や将軍に逆らって戦をすること。
第九条 对发动谋反①者的处理
由于事先确定对谋反科处刑罚的细则十分困难,(所以应当)详细地调查,同时在参考过去的判例基础上作出裁判。
注
①谋反:指忤逆天皇或将军而向二者宣战
第10条:「殺害や刃傷(にんじょう)などの罪科のこと」
言い争いや酔った勢いでの喧嘩(けんか)であっても相手を殺してしまったら殺人罪であり、犯罪者は死刑か流罪とし財産を没収する。ただし、罪を犯した当人以外の父子が無関係であるならば、その者たちは無罪であり、これは傷害罪(しょうがいざい)についても同様である。
ただし、子や孫、あるいは先祖の仇(かたき)と称(しょう)して人を殺害した場合は、犯人の父や祖父がたとえそのことを知らなくても同罪とする。結果として父祖の憤りをなだめるために宿意(しゅくい)を遂げることになるからである。
なお、子が地位や財産を奪うために殺人を犯した場合は、父が無関係の場合は無罪とする。※刃傷=刃物で相手を傷つけること。
※流罪=遠くに追放(島流しや辺地に送ること)
※宿意=この場合、以前から抱いているうらみ
※個人の犯罪は個人を罰するが、仇については同族を罰することによって無用の争いを制しようとする姿勢が伺える。これは当時の戦が敵味方に分かれても、戦後に許されて将軍の御家人として同等に扱われるようなことがごく普通にあったからである。
第十条 关于对杀害和刃伤①等罪科处刑罚的事宜
就算是因为言语纷争或借酒起势而导致的肢体冲突,在此过程中如果杀了对方也成立杀人罪,犯罪者处以死刑或流刑②,并没收财产。不过,如果犯罪者本人以外的父子未涉及参与案件,他们是无罪的;这一规定同样适用于伤害罪。
然而,子孙若称此为祖先仇人而杀人的情况下,犯人的父亲、祖父即使不知道(杀人的)事情,也认定为同罪。因为这是以安抚父祖愤怒的名义终结旧怨③所造就的结果。
另外,儿子为了夺取地位或财产而犯下杀人罪的情况下,父亲若与案件无涉,则认定为无罪。
注
①刃傷:指用仞器伤害对方
②流罪:放逐至远方(指将犯人送到孤岛或边疆)
③宿意:在这种情况下,指从过去开始就抱有的怨恨