制作・著作 前武蔵守平朝臣泰時・多賀歴史研究所 多賀譲治(訳者)
※式目訳は学校の授業で使用される場合は転載自由です。
それ以外の場合はご連絡ください:[email protected]
中文翻译 ユミルの温泉
封面PID:88306239
本文内容转载及翻译制作仅作学术交流使用,请勿作于其他用途,否则请先行向多贺让治先生申请授权——[email protected]
第5条:「集めた年貢を本所(ほんじょ)に納めない地頭の処分について」
年貢を本所に渡さない地頭は、本所の要求があればすぐそれに従うこと。不足分はすぐに補うこと。不足分が多く返しきれない場合は3年のうちに本所に返すこと。これに従わない場合は地頭を解任する。
※本所=荘園の持ち主(名目上が多かった)
※解任=やめさせること
第五条 关于对不上缴所收年贡至本所的地头之处分
未将年贡缴纳至本所①的地头,如本所提出(上缴年贡的)要求,应立即从之。上缴的部分不足的,应立即补足。若不足的部分过多,无法全部偿还的情况下,应在三年内向本所返还。对此不予遵从的地头将予以解任②。
注
①本所:庄园的所有人(多为名义上的庄园领主)
②解任:即使其辞职
第6条:「国司や領家の裁判には幕府が介入(かいにゅう)をしないこと」
国衙や荘園の本所あるいは神社や寺が起こす裁判に幕府は介入しない。本所の推薦状(すいせんじょう)がなければ荘園や寺社の訴えは幕府ではとりあげない。
※介入=口出し※国衙=朝廷の支配地
※御成敗式目が幕府御家人に対して作られたものであることを表している条文です。
第六条 幕府不介入国司、领家等主体的审判事务
幕府不介入①由国衙②、庄园等的本所,或者神社及寺庙等发起的审判。若无本所的推荐状,幕府不受理庄园、寺庙及神社等的诉讼。
注
①介入:指干预
②国衙:由朝廷支配的地区
本条表明《御成败式目》是为幕府御家人而所作。